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Q 昭和36年4月1日以前に生まれたため、65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」を受けられると聞きましたが、老齢厚生年金の請求を行わずに65歳を超えてしまいました。どのような手続きをすればいいでしょうか。

A

 昭和36年4月1日以前生まれの方は、「特別支給の老齢厚生年金」が生年月日に応じた支給開始年齢から65歳に達するまで支給されます。
 65歳を超えた場合でも、年金支払いの時効である5年が経過するまでに請求いただければ支給いたしますので、所定の「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」をご提出ください。
 お手元に年金請求書をお持ちでない方は、連合会より年金請求書を再発行いたしますので、「年金に関するお問い合わせ先」までお電話ください。

  

「老齢年金の受取方法確認書」について

 65歳以降に「特別支給の老齢厚生年金」を請求される方は、引き続き65歳以降の老齢厚生年金を受給するか、繰下げ支給を希望するか、選択を行っていただく必要がございます。
 この選択は「老齢年金の受取方法確認書」をご提出することにより行われますので、65歳以降に「特別支給の老齢厚生年金」を請求される方は、必ず「老齢年金の受取方法確認書」も併せてご提出ください。

こちらから「老齢年金の受取方法確認書」をダウンロードできます。

繰下げ支給の手続き方法については、「繰下げ支給をされる方の手続き」をご覧ください。