本文へスキップします。

ここから本文です

公務遺族年金

受給要件

 次のいずれかに該当したときにその遺族※1が「公務遺族年金」を受給することとなり、受給権を有する方の請求に基づき、連合会が決定します。

  • 組合員が公務による病気または負傷に係る傷病(以降、「公務傷病」といいます)により死亡したとき
  • 組合員が退職後、組合員期間中の初診日※2がある公務傷病により、初診日※2から5年以内に死亡したとき(1年以上の引き続く組合員期間を有し、公的年金の加入期間が25年以上ある者の場合は、組合員が退職後、組合員期間中の初診日※2がある公務傷病により死亡したとき)
  • 1級または2級の「公務障害年金」の受給権者が、「公務障害年金」の受給権発生の原因となった公務傷病により死亡したとき(1年以上の引き続く組合員期間を有し、公的年金の加入期間が25年以上ある者の場合は、「公務障害年金」の受給権者が、「公務障害年金」の受給権発生の原因となった公務傷病により死亡したとき)

 なお、通勤災害は対象となりません。

※1 遺族の範囲および要件は遺族厚生年金に係る遺族と同様になりますが、例外として、海上保安官等職務内容の特殊な職員が、生命または身体に対する高度の危険が予測される状況下において一定の職務を遂行し、そのため公務上死亡(以降、「特例公務による死亡」といいます)した場合には、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子および父母は、遺族厚生年金の遺族の要件に当てはまらなくても、遺族に該当するものとして扱われます。
 なお、この場合、夫および父母に関しては「死亡時55歳以上」の要件も必要がなく、また、1・2級の障害状態にある子および孫については20歳になっても失権しません。
※2 該当する病気または負傷に係る傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。また、初診日がない場合には、該当する傷病の発した日をいいます。なお、いずれの日(これらの日が、平成27年10月1日前である場合については、別途、経過措置で支給される職域部分(3階部分)の対象となります)であっても平成27年10月1日以降である必要があります。


給付額

 「公務遺族年金」の年金額は、次の計算式で計算されます。

 各年度の年金額については、「調整率」※6に基づき、国民年金並びのスライド改定が行われます。
 ただし、上記により計算した金額が、次により計算した金額より少ないときは、この計算による金額が年金額となります(最低保障)。

※3 公務遺族年金算定基礎額は、次の①または②の額となります。
 なお、使用する組合員期間は、すべて平成27年10月1日以降のものに限ります。
  ① 組合員期間が300月未満の場合
     給付算定基礎額 ※8 × 2.25 /組合員期間月数× 300
  ② 組合員期間が300月以上の場合
     給付算定基礎額 ※8 × 2.25

※4 「公務遺族年金」の給付事由が生じた日における年齢を基準とした区分となります。
 ただし、64歳(当分の間59歳)に満たないときは、64歳(当分の間59歳)を基準とした区分となります。
※5 基準利率、死亡率の状況およびその見通しその他政令で定める事情を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年9月30日までに連合会の定款で定めることとされているもので、「公務遺族年金」の場合には、給付事由が生じた日において使用した率を受給権が消滅するまでの間、使用します。
※6 次の計算により求めた率です。


 なお、調整率の見直しは、毎年、4月分以降の年金について実施されます。
※7 遺族厚生年金等および政令で定めるその他の年金の額または政令で定める額のうち最も高い額をいいます。
※8 「退職年金」の受給権者である場合には、終身退職年金算定基礎額 ×2(組合員期間が10年未満の場合は、× 4) になります。)

失権・支給停止等