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複数の年金を受給する場合における調整(併給調整)

 複数の「退職等年金給付」の受給権が生じたときは、本人の選択によりそのいずれかを受給することになります。ただし、「退職年金」と「公務遺族年金」は併給が可能となっています。
 また、「退職等年金給付」のほかに平成27年10月1日前に既に国家公務員共済組合法に基づき受給権が生じている年金(既裁定年金)や同日以後に受給権が生じる旧職域部分(旧3階部分)についても、既裁定年金の職域部分(3階部分)や旧職域部分(旧3階部分)との間でいずれかを選択し受給することになります。
 なお、厚生年金との関係では給付事由が異なっても併給が可能となっています。

主な例

年金の種類 受給できる年金
退職年金」と「公務障害年金 いずれかを選択して受給
「退職年金」と「公務遺族年金」 いずれも併せて受給することが可能
「公務障害年金」と「公務遺族年金」 いずれかを選択して受給
「退職年金」と「旧職域部分(旧3階部分)である障害共済年金 いずれかを選択して受給
「退職年金」と「既裁定の障害共済年金の職域部分(3階部分)相当額」 いずれかを選択して受給
「組合員である期間を計算の基礎とする障害厚生年金」と「退職年金」 いずれも併せて受給することが可能