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経過的職域加算額(共済年金)
遺族共済年金(経過的職域加算額)を受けることができる遺族は、組合員または組合員であった者が死亡した当時、その者によって生計を維持していた次のものです。
(注)
一元化前の国共済法による遺族共済年金の受給要件(平成27年10月1日以後の組合員期間中に初診日がある公務傷病により死亡した場合を除く)を満たすときは、その者の遺族に遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。
遺族共済年金(経過的職域加算額)の額は、次の①から④の区分に応じて計算した額となります。
①短期要件
②長期要件
ア 旧国共済期間が20年以上
イ 旧国共済期間が20年未満
(注)給付事由発生日が令和7年10月1日以後である場合は、下表の区分に応じた割合を乗じます。
給付事由発生日 | 割合 |
---|---|
R7.10.1~R8.9.30 | 29/30 |
R8.10.1~R9.9.30 | 28/30 |
R9.10.1~R10.9.30 | 27/30 |
R10.10.1~R11.9.30 | 26/30 |
R11.10.1~R12.9.30 | 25/30 |
R12.10.1~R13.9.30 | 24/30 |
R13.10.1~R14.9.30 | 23/30 |
R14.10.1~R15.9.30 | 22/30 |
R15.10.1~R16.9.30 | 21/30 |
R16.10.1~ | 20/30 |
③短期要件
④長期要件
(注)③、④については、別途、最低保障額が設けられています。
A.本来水準額(イとロの合計額)
B.従前保障額(イとロの合計額)
(注1)旧国共済期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。
(注2)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.043に読み替えます。
A.本来水準額(イとロの合計額)
B.従前保障額(イとロの合計額)
(注1)旧国共済期間の月数が240月(20年)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。
(注2)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.043に読み替えます。
①夫、父母または祖父母に対する遺族共済年金(経過的職域加算額)は、これらの受給権者が60歳に達するまでの間は当該年金の支給が停止されます。ただし、夫については、遺族共済年金(経過的職域加算額)と同一事由による遺族基礎年金の受給権を有するときは当該年金の支給停止は行われません。
②子に対する遺族共済年金(経過的職域加算額)は、配偶者が当該年金の受給権を有する間、次の場合を除き、当該年金の支給が停止されます。
ア 遺族基礎年金の受給権を有しない夫が60歳未満により年金の支給が停止されているとき
イ 子のみが同一事由による遺族基礎年金の受給権を有しているとき