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退職等年金給付
「退職年金」の受給権者が組合員である間は、全額支給停止(「有期退職年金」は中断)となります。
再退職後の「退職年金」の額は、再就職期間中の利子相当額および再就職期間に係る給付算定基礎額が加算され、終身退職年金算定基礎額および有期退職年金算定基礎額の両方が増額するため、「終身退職年金」および「有期退職年金」は、両方とも増額改定されることになります。
なお、「有期退職年金」は再退職後において、既に受給された月数を除いた残月数の受給が再開されることとなります。