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経過的職域加算額(共済年金)
一元化前の国共済法による障害共済年金の受給要件(旧国共済期間中に初診日がある障害に限る)を満たすときは、その者に障害共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。
障害共済年金(経過的職域加算額)の額は、次の①から④の区分に応じて計算した額となります。
①旧国共済期間(障害認定日の属する月までの期間に限ります。以下同じ。)の月数が300月未満
②旧国共済期間の月数が300月以上
③旧国共済期間の月数が300月未満
④旧国共済期間の月数が300月以上
(注)③、④については、別途、最低保障額が設けられています。
(注)
障害共済年金(経過的職域加算額)の受給権者が組合員であるときは、その間、当該年金の支給が停止されます。
公務等による障害共済年金(経過的職域加算額)については、別途国家公務員災害補償法等による障害補償年金等が支給される間は、当該年金のうち300月に相当する部分の額の支給が停止されます。