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平成27年9月以前に受給権が発生した共済年金
一定条件に該当する方に対して、配慮措置(激変緩和措置)が設けられました。
被用者年金制度の一元化(平成27年10月)により、在職支給停止の計算方法が変更されることとなりますが、一定の条件のもと、次のような配慮措置が設けられました。
(注)引き続き事業所を異動した場合(例:A社→B社)は、その異動した時点で配慮措置の適用は終了します。
【例】65歳未満である退職共済年金等の受給権者の方が民間会社に勤務
次のA、Bのいずれか低い方の額(65歳以上の方はAの額)が、一元化後の計算方法による本来の支給停止額(※)よりも低い場合は、その低い方の額が支給停止額となります。
(※)退職共済年金以外に老齢厚生年金や他の共済制度の退職共済年金を併せて受給している場合は、それぞれの年金の合計額に基づき計算された支給停止額となります。
【参考】
・ 関連した「よくある質問」は、こちら 。
・ 一元化後における退職共済年金および老齢厚生年金の在職支給停止の概要については、こちら 。
・ 平成26年10月発行リーフレット 平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されます (PDF1.59MB)