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平成27年9月以前に受給権が発生した共済年金
4つに分かれて運営されていた被用者年金制度が、平成27年10月から厚生年金1つに統一されました。
わが国の公的年金制度は大きく「基礎年金制度(国民年金)」と「被用者年金制度」の2つに分けることができます。基礎年金制度(国民年金)は、自営業の方のほか、民間サラリーマン、公務員、私学教職員やこれらの被扶養配偶者も加入する全国民共通の制度となっています。
したがいまして、被用者年金制度の1つである国家公務員共済組合の加入者である組合員の皆さまは、あわせて基礎年金制度(国民年金)にも加入し、同時に2つの年金制度の適用を受けています。
被用者年金制度の一元化は、公的年金制度のうち、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済と厚生年金の4つに分かれて運営されていた被用者年金制度を厚生年金1つに統一させたもので、今後の少子・高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間サラリーマンや公務員、私学教職員を通じ、同じ保険料を負担し、同じ年金給付を受けるという年金制度の公平性を確保することにより公的年金に対する国民の信頼を高めることを目的に、平成27年10月から行われました。
なお、平成27年10月前に年金を受給されている方(または受給権を有している方)や、既に退職されている方のうち、平成27年10月以後に年金の受給権を取得する方に関する年金の取扱いにつきましては、以下をご参照ください。。
引き続き「退職共済年金」を受給することになります。
また、「障害共済年金」や「遺族共済年金」を受給されている方につきましては、ご年齢に関係なくその権利を喪失するまで同じ名称のままの受給となります。
「老齢厚生年金」と平成27年9月以前の期間を対象とした「退職共済年金(経過的職域加算額)」を受給することとなります。
以上をイメージすると、次のようになります。
【退職(老齢)給付における受給例】 (注) 1年以上引き続く組合員期間がある方に限られます。
【解説】
①の方は、2階部分と3階部分(職域部分)ともに退職共済年金として、
②の方は、年金の受給権発生以降、2階部分を老齢厚生年金、3階部分を退職共済年金(経過的職域加算額)として、
また、たとえば、厚生年金では被保険者として加入できるのが70歳までと上限が設けられているのに対し、国家公務員共済年金では年齢制限が設けられていないなどといった、厚生年金と共済年金との制度的な違いについても基本的に厚生年金にそろえられることになります。
【参考】
・ 平成26年10月発行リーフレット 平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されます(PDF1.59MB)