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平成27年9月以前に受給権が発生した共済年金
あくまでも共済組合に加入していた期間のみで44年以上となる場合に限り適用されます。
老齢厚生年金の長期加入者特例については、年金額の計算に係るものであるため、一元化前の被用者年金制度での取扱いと同様に、種別ごとの厚生年金期間のみで44年以上でなければこの特例の適用を受けることはできません。(それぞれの種別を通算することはありません。)
また、長期加入者特例の適用が受けられるのは、「厚生年金の被保険者でないこと」が条件となりますので、仮に公務員として44年以上在職後、民間会社等に再就職している間の年金額には、この特例の適用は受けられませんのでご注意ください。