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Q なぜ、被用者年金制度の一元化を行う必要があったのですか。

A

年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間サラリーマンや公務員、私学教職員を通じ、同じ保険料を負担し、同じ年金給付を受けるという年金制度の公平性を確保することにより、公的年金に対する国民の信頼を高めるために行われました。

日本の公的年金制度は、1960年代には、国民皆年金といった現在の基本的な枠組みが整い、老後生活の柱として定着していますが、近年の急速な少子・高齢化といった人口構成の大きな変化や非正規労働者の増大など、その基盤となる社会経済情勢に大きな変化が生じていることから、政府において公的年金制度の在り方についての議論が従来から行われていました。

このような背景のもと、平成9年4月には、国家公務員共済年金制度が適用されていた、いわゆる旧3公社(現在のJR、JT、NTT)の厚生年金への統一が行われ、その後、平成14年4月には被用者年金制度の1つであった農林漁業団体職員共済年金制度の厚生年金への統一が行われました。

さらに、平成16年4月には、公務員の年金制度である国家公務員共済年金制度と地方公務員等共済年金制度の財政を1つにまとめて運営を行うこととするなど、被用者年金制度内において、財政基盤の安定性を順次高める施策が採られてきています。

このような中、政府において「社会保障・税一体改革大綱について(平成24年2月17日。PDF:592KB)」が閣議決定され、これを踏まえて「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が平成24年8月22日に公布され、平成27年10月1日から国家公務員共済組合、厚生年金、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済の4つに分かれて運営されている被用者年金制度を厚生年金に統一し、公務員や私学教職員も厚生年金に加入することとされました。
 なお、この法律による主な改正内容は、次のとおりです。



◆ 厚生年金に公務員および私学教職員も加入することとし、2階部分の年金は厚生年金に統一する(個人による厚生年金への加入手続は不要です)。

◆ 共済年金と厚生年金の給付内容は、基本的に厚生年金にそろえる。

◆ 共済年金にある公的年金としての3階部分【職域部分】を廃止し、新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設ける(概要はこちら)。



【参考関連事項】
・ 平成26年10月発行リーフレット 平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されます(PDF1.59MB)