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離婚時の年金分割制度
『年金分割のための情報提供請求書』により、手続きをお願いいたします。 (『年金分割のための情報提供請求書』はこちらのページよりダウンロードいただけます。) 請求手続きは、請求者又はその配偶者(配偶者であった方)が、婚姻期間中に加入していた年金制度の事務を所掌するいずれの実施機関でも行うことができます。 なお、請求を受けた実施機関が婚姻期間中に加入したすべての年金制度の情報を取り纏めて「年金分割のための情報通知書」を作成するため、いずれか一つの実施機関に請求をしてください。 また、「年金分割のための情報通知書」は、情報提供の請求を受け付けた機関から送付(注)します。 (注)離婚後において、当事者のお一人から請求のあった場合には、請求者に限らず相手方にも情報を提供します。
(参考)(年金制度) | (実施機関) |
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民間会社等の被用者である間の厚生年金 | 全国の年金事務所 (電話でのお問い合わせは「ねんきんダイヤル」 TEL0570-05-1165) |
国家公務員共済組合の組合員である間の厚生年金 | 請求時に請求者又はその配偶者が所属している各省各庁の国家公務員共済組合 ※ 請求時に退職しているときは、 国家公務員共済組合連合会 KKR年金相談ダイヤル (TEL 0570-080-556(ナビダイヤル)または03-3265-8155(一般電話)) |
地方公務員共済組合の組合員である間の厚生年金 | 各地方公務員共済組合 |
私立学校教職員共済の加入者である間の厚生年金 | 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室 (TEL03-3813-5321(代表)) |