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Q 既に年金を受給している元配偶者から分割を受けた場合は、自身の年金の受給開始年齢に達していなくても、分割を受けたときから年金を受給できますか。

A

「分割を受けた方は、ご自身で加入した公的年金制度の加入期間(分割を受けた期間は含めません)と生年月日に応じた支給開始年齢に達しなければ、年金を受給できません。(受給開始年齢については、「離婚分割による年金の受給要件について」を参照ください。)
年金分割制度は、年金の受給権や年金額そのものを分割する制度ではなく、年金額の計算の基礎となる標準報酬等(保険料の算定の基礎となった標準報酬月額や標準賞与額)を当事者間で分割する制度であるため、当事者の一人が年金を受給している場合であっても、単に受給している年金の額を分割し、相手方に対して、分割された年金の一部を支給するものではありません。