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離婚時の年金分割制度
当事者間の合意による場合と、裁判手続による場合の2つがあります。
(当事者間の合意により按分割合を定める場合) 按分割合について、当事者間の話合いで合意が成立したときは、次に掲げるいずれかの書類を作成することになります。 ① 公正証書の謄本又は抄録謄本 ② 公証人の認証を受けた私署証書 ③ 合意書(年金分割の請求時に当事者双方が実施機関の窓口に直接訪問して作成。)
(裁判手続により按分割合を定める場合) 按分割合について、当事者間の話合いでは合意が成立しないときは、家庭裁判所における審判手続などの裁判手続を利用して按分割合を定めることができます。年金分割に関する裁判手続は、次のとおりです。 ・審判手続(請求すべき按分割合に関する審判事件) ・調停手続(請求すべき按分割合に関する調停事件) ・離婚訴訟における附帯処分(標準報酬等の按分割合に関する処分)の手続