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離婚時の年金分割制度
老齢厚生(退職共済)年金の年金見込額の提供は50歳以上であることが条件です。50歳未満の方には、提供はできません。 「年金分割のための情報提供請求書」を提出する際、請求書の「年金見込額照会」欄に年金見込額照会を希望する旨をご記入ください。なお、年金見込額を照会できるのは、請求者ご本人様分のみとなります。 また、婚姻期間中に複数の厚生年金被保険者期間がある場合は、それぞれの実施機関から年金見込額が送付されます。 ※ 障害厚生(共済)年金の支給を受けている方についても、年金見込額が提供できます。