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平成28年11月1日
国家公務員共済組合連合会

証券取引等に係る取引先の登録について

当連合会では、年金積立金の運用にあたり、自家運用においては、平成20年12月以降証券会社(債券取引・為替取引)及び銀行(為替取引)(以下「証券会社等」という。)の事前登録制度を導入し、国内債券等の売買を行っております。
 事前登録の概要は次のとおりとなっております。

  • (1)当連合会と証券取引及び為替取引(以下「証券取引等」という。)を希望する証券会社等につきましては、事前に登録手続きをしていただきます。

  • (2)登録に当っては、別に定める様式に従い提出いただいた資料を基に、当連合会が選定基準等を満たしていることを確認し、その結果を当連合会のホームページ又は「証券取引等に係る登録申込結果通知書」により通知した時点で登録完了となります。

  • (3)実際の売買に当っては、原則として売買対象債券の種類(為替においては通貨)及びロットを勘案し、登録されている証券会社等の希望等に応じて、指名競争入札により発注するものとします。

  • (4)登録は、次に掲げる場合を除き継続するものとします。

  •  ①登録証券会社等から、解除の申し出があった場合
     ②選定基準を満たさなくなった場合
     ③その他登録証券会社等に重大な過失があった場合

つきましては、当会との証券取引等を希望される場合には、別紙の要領に従い、事前登録をお申し込み下さいますようお願いいたします。