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65歳になったとき(特別支給の老齢厚生年金受給者)

請求書の事前送付

特別支給の老齢厚生年金を受けている方で、65歳に達する受給資格のある方に対して、国家公務員共済組合連合会から、氏名、生年月日等をあらかじめ印字した「老齢厚生年金(退職共済年金(経過的職域加算額))決定請求書」(ハガキ様式)を、支給開始年齢到達の2か月前に、ご本人あてに送付します※。

また、2号厚年被保険者期間のみの方には、老齢基礎年金の請求書も併せて送付します。
(下記の図を参照。)

※1 実施機関についてはこちら

※2 実施機関である各省等の共済組合の一覧はこちら

※3 請求書の記入方法等、ご不明な点がありましたら連合会または各省等の共済組合へご照会ください。

※提出先は①または②のいずれかとなります。

請求書の提出

年金を請求される方は、受け取った請求書(ハガキ様式)に必要事項を記入いただき、65歳に達する月の前月20日前後までに、国家公務員共済組合連合会にご提出ください。

また、連合会から送付した老齢基礎年金の請求書についても併せてご提出ください。

連合会ではお送りいただきました請求書類を審査し、年金の決定を行い、年金決定通知書を送付します。

請求書の相談

請求書にかかる質問、または再発行を希望される方は、国家公務員共済組合連合会年金部老齢給付課または年金相談室で受付します。