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Q 離婚した時の年金分割制度があると聞きますが、どういう制度ですか。教えてください。

A

離婚時の分割制度には、「離婚時の年金分割制度(合意分割といいます)」と「国民年金の第3号被保険者期間の年金分割制度(3号分割といいます)の2種類があります。

合意分割

離婚時の年金の分割制度は、平成19年4月以後に離婚等(注)をした場合において、当事者間の合意または裁判手続により、分割請求すること及び請求する按分割合を定めたときに、当事者それぞれの婚姻期間中の標準報酬総額を比べて、多い方から少ない方へ標準報酬月額と標準賞与額を分割することができる制度です。

なお、按分割合は50%が上限となります。

(注)離婚等とは、離婚(事実婚の解消を除く)、婚姻の取消し及び省令で定める事由をいいます。(以下同じ)

3号分割

国民年金の第3号被保険者期間に係る年金分割制度は、2号厚年被保険者(2号厚年被保険者であった方を含みます。)が国民年金第3号被保険者である被扶養配偶者を有する場合において、平成20年4月後に離婚等をした場合には、その被扶養配偶者であった方からの請求により、平成20年4月以降の国民年金の第3号被保険者期間に係る2号厚年被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の2分の1を分割することができる制度です。

請求の期限(※ 請求は2年以内に!!)

年金分割の請求は、原則、次に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合には行うことができません。
(1) 離婚が成立した日
(2) 婚姻が取り消された日
(3) 事実婚関係が解消したと認められる日(事実婚期間から引き続く法律婚期間を有する場合を除く)
ただし、離婚から2年を経過するまでの間に、年金分割の按分割合に関する審判又は調停の申立てを行っている場合には、請求期限の2年を経過した後であっても、当該審判が確定した日又は調停が成立した日の翌日から起算して6月を経過する日までであれば、請求することができます。


請求期限

(注)分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡した日から起算して1月以内に限り分割請求が認められます。