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Q「付与額と利息の合計額」を今すぐ一時金として受け取ることはできないのでしょうか。

A

「付与額と利息の合計額」を今すぐ一時金として受け取ることはできませんが、原則として、次の①から③までのすべて要件を満たしている場合のみ、「付与額と利息の合計額」の半分を一時金として受給することが可能です。

(退職年金の受給要件)
① 65歳以上であること
② 退職をしていること
③ 1年以上の引き続く組合員期間を有していること

(参考)
退職等年金給付による退職年金は、終身退職年金と有期退職年金から構成され、有期退職年金については、「20年受給」、「10年受給」、または「一時金受給」のうちいずれかを選択として受給することが可能。詳細はこちら。