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その他
年金
既に退職されている方(組合員として在職中でない方)は、65歳に達した月の翌月から、65歳以降も組合員として在職中の方は、退職した月の翌月からとなります。 また、60歳以上65歳未満での繰上げによる請求や受給権の取得から10年以内の繰下げ申出も可能となっています。 なお、いずれも1年以上の引き続く組合員期間を有している方に限ります。