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Q 退職年金の支給開始年齢は、何歳からですか。

A

既に退職されている方(組合員として在職中でない方)は、65歳に達した月の翌月から、65歳以降も組合員として在職中の方は、退職した月の翌月からとなります。
また、60歳以上65歳未満での繰上げによる請求や受給権の取得から10年以内の繰下げ申出も可能となっています。
なお、退職年金の受給資格は、1年以上の引き続く組合員期間を有していることが必要です。