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Q 現在、育児休業中で掛金の払込みをしていません。今後、徴収されることになるのでしょうか。

A

育児休業や産前産後休業期間中は、組合員ご本人の申出により、「退職年金分掛金」は免除となりますので、この免除の申出をされた組合員については、改めてその期間中の掛金を徴収されることはありません。