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平成27年9月以前に受給権が発生した共済年金
今までどおり「退職共済年金」を国家公務員共済組合連合会から受給することになります。
被用者年金制度の一元化により、平成27年10月からは共済年金は厚生年金に統一されることになりますが、受給されている年金についての名称変更はありません。
また、被用者年金制度の一元化により職域部分(3階部分)は廃止されますが、既に「退職共済年金」を受給されている方や平成27年9月までの組合員期間を有する今後年金権を取得される方につきましては、従来どおりの計算方法による職域部分(3階部分)を受給することができます。
【退職(老齢)給付における受給例】 ※1年以上引き続く組合員期間がある方に限られます。
なお、上記のいずれの場合におきましても、支給機関の変更はありませんので、従来どおり連合会から年金を受給することとなります。
【参考】
・ 関連した「よくある質問」は、こちら 。
・ 平成26年10月発行リーフレット 平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されます (PDF1.59MB)