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平成27年9月以前に受給権が発生した共済年金
年金
障害共済年金は在職中でも支給されます。 これまで障害共済年金は、退職共済年金と同様に在職中の場合は年金と賃金の合計額によって、年金の一部または全部が支給停止されることになっていましたが、被用者年金制度が一元化された平成27年10月以降は、在職中であっても支給されることになりました。 なお、障害共済年金の職域加算額については、組合員として在職中の場合、全額支給停止されます。