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年金を定期支給時に遅滞なく受給するためには、毎年届出が必要なものや、一身上に異動があったときまたは受取金融機関や住所等に変更があったとき、必ず届け出ていただく用紙があります。
このうち、毎年届出が必要な用紙や案内は、その時期に当会より送付しますので、所要事項を記入のうえ、必要書類を添付して速やかに提出してください。
なお、用紙がお手元にない場合は、インターネットでも入手することができます。各種届出用紙は「各種届出用紙のダウンロード」よりダウンロードできます。
平成27年10月の被用者年金一元化後の厚生年金はワンストップサービスとして日本年金機構または各共済組合等のどの窓口でも受付します。詳しくはこちら。
届出書類 | 連合会からの用紙の送付時期 | 提出期限 | 内容 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|
加給年金額対象者に係る届出 | 誕生日の属する月の前月末 | 誕生日の属する月の末日 | 年金受給権者本人の署名による加給年金額対象者に係る現況の確認 | 提出期限までに提出がない場合は、加給年金額の支給を一時見合わせることになりますので、必ず提出をしてください。 |
異動事由 | 提出書類等 | 添付書類 |
---|---|---|
受給権者が死亡したとき | 電話または文書でご連絡ください。 | 連合会から手続きに必要な請求書等を郵送します。 |
受給権者が所在不明となったとき | 年金受給権者所在不明届 | 年金証書 |
加給年金額の対象となっている配偶者や子に次のような異動があったとき (1)死亡したとき (2)受給権者によって生計が維持されなくなったとき (3)離婚したとき (4)子が受給権者の配偶者以外の方の養子となったとき (5)養子縁組による子が離縁したとき (6)子が結婚したとき |
加算額・加給年金額対象者不該当届 | 必要ありません (ただし、後日事実関係を確認する書類の提出をお願いすることがあります。) |
加給年金額の対象となっている配偶者が年金を受けることになったとき | 老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届 | 必要ありません |
変更の事由 | 届出用紙 | 添付書類 | 注意事項等 |
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受取機関を変更したとき | 年金受給権者受取機関変更届 | なし | 受取機関の証明印が必要です。 ただし、預金通帳のコピー(金融機関名や口座名義人等が記載された部分)を添付される場合は、金融機関の証明は必要ありません。 |
転居したとき | 年金受給権者住所変更届 (平成23年10月1日以降に住民票の住所が変更になった方は原則として不要になりました) |
なし | 原則不要ですが、住民基本台帳ネットワークシステムにより転居後の住所が確認できないときは、転居後の住民票が必要です。 |
住居表示の変更があったとき | なし | ||
郵便番号の変更があったとき | 定型用紙なし | なし | ハガキ・文書等に年金証書番号を記入のうえ、ご提出ください |
受給権者が氏名を改めたとき | 年金受給権者氏名変更届 | 年金証書 |