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年金からの特別徴収について

平成21年10月定期支給分の年金から、市区町村の依頼により、「介護保険料」、「国民健康保険料」、「後期高齢者医療制度保険料」に加えて、65歳以上の年金受給者の方の「個人住民税」が特別徴収されることになりました。
(なお、老齢厚生年金を受給されている方は、日本年金機構から支給される老齢基礎年金から特別徴収されることになります。)

この個人住民税の特別徴収の詳細に関しましては、住所地の市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。

特別徴収により個人住民税が徴収される方には、10月の定期支給の際にお送りする「年金支払通知書」に、その徴収額を記載しておりますので、ご確認ください。