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一元化前に受給権が発生した方
現在の年金制度では一人一年金が原則とされています。
したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。これを「併給調整」といいます。
ただし、退職共済年金と老齢厚生年金のように、退職(老齢)という同一の事由に基づいて発生する年金については、併せて受けることができます。
このため、併給調整について各公的年金制度間で統一的な規定が設けられ、2つ以上の年金の受給権が生じたときは、年金の発生した理由によって、
○併せて受けることができるか
○いずれか一方の年金を選択するか
が決められています。
併給調整による年金の選択関係は、およそ次のようになります。
退職(老齢)という同一の事由により発生する年金は併せて受けることができます。
退職と障害、退職と死亡といった事由の異なる年金を受けることができる場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。
障害基礎年金は、65歳から、退職(老齢)または死亡を給付事由とする共済(厚生)年金と併せて受けることができます。(平成18年5月より)
(※)退職共済年金および障害基礎年金の双方に子の加給年金額が加算されている場合には、退職共済年金の子の加給年金額は支給停止になります。
退職(老齢)または死亡といった事由の異なる年金を受けることになった場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになりますが、65歳以後は受給方法が変わります。
(注)