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Q 遺族厚生年金の請求を行うときに、請求者自身が取りそろえる書類はどのようなものがありますか。

A

遺族厚生年金を決定する際には、請求者と2号厚年被保険者であった方との続柄や生計を共にしていたかなどを確認する必要があります。

このため、遺族厚生年金の請求を行うときには、次の書類を取りそろえていただくことになります。

必須書類

  1. (1)年金請求書
  2. (2)戸籍謄本(受給権発生後のものに限る)
  3. (3)世帯全員の住民票(受給権発生後のものに限る)
  4. (4)死亡した者の住民票の除票
  5. (5)請求者の所得証明等(生計維持要件確認のため)
  6. (6)死亡診断書等(死亡の事実及び死亡原因確認のため)
  7. (7)請求者の振込金融機関及び口座番号を確認できる書類
    (金融機関又はゆうちょ銀行の証明印がある場合は省略可)
  8. (8)請求者及び死亡した者の基礎年金番号を確認できる書類

その他必要に応じて添付する書類

なお、(2)については本籍地の市区町村、(3)(4)(5)については住所地の市区町村へお問い合わせください。

※遺族厚生年金の請求先