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Q 遺族厚生年金は、どのような者が受けられるのでしょうか。

A

遺族厚生年金が受けられる「遺族」とは、被保険者であった方が死亡した当時、その方と生計を共にし、かつ、恒常的な年収が850万円未満(または所得額が655万5千円未満)である方をいい、次のように順位が定められています。

(注)

  1. 子や孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がない方か、又は20歳未満で障害の程度が2級以上に該当し、かつ、現に婚姻していない方となります。
  2. 夫、父母、祖父母は60歳以上の支給となります。

なお、「遺族」に該当する方が複数いるときは、先順位の方に遺族厚生年金が支給されます。

※元被保険者の死亡当時、両親と死別等のため元被保険者の収入により生計を維持されていた方
(孫が元被保険者と養子縁組した場合も含む)