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Q 老齢厚生年金の支給開始年齢前に繰上げ支給を受けられる制度があると聞きましたが、具体的にはどのような制度ですか。

A

60歳到達後、希望により、次の(1)から(3)までのすべての条件を満たしているときに支給開始年齢(<参考>を参照)に達する前に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を行うと、請求日の翌月分から繰上げ支給の老齢厚生年金を受給することができる制度のことです。



(1)60歳に達していること

(2)被保険者期間(国家公務員の厚生年金保険の被保険者期間以外の他の種別の老齢厚生年金保険の被保険者期間を含みます)が1年以上あること

(3)保険料納付済期間等が10年以上あること


年金額

 繰上げ支給の請求を行った場合の年金額は、繰上げしなかった場合の額に本来支給の老齢厚生年金に加算される「経過的加算額」を加算し、「繰上げ減算額」を減算した額となります。



(※)繰上げ減算額は、報酬比例額および経過的加算額それぞれに繰上げを請求した日の属する月から老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月(経過的加算額については、65歳に達する日の属する月の前月)までの期間月数の1月につき0.4%(昭和37年4月1日以前に生まれた方は1月につき0.5%)の減算率を乗じて計算します。

(注意)加給年金額は繰上げ支給の対象とはなりませんので、65歳から加算されることになります。


<参考>支給開始年齢と繰上げ可能時期に応じた減額率

              
生年月日 老齢厚生年金の支給開始年齢 繰上げ可能年齢 繰 上 げ 減 額 率
1か月
あたり
報酬比例額 経過的加算額
昭和30年4月2日
~昭和32年4月1日
62歳
(特別支給)
60歳0か月
~61歳11か月
0.5% 12%~0.5% 30%~18.5%
昭和32年4月2日
~昭和34年4月1日
63歳
(特別支給)
60歳0か月
~62歳11か月
0.5% 18%~0.5% 30%~12.5%
昭和34年4月2日
~昭和36年4月1日
64歳
(特別支給)
60歳0か月
~63歳11か月
0.5% 24%~0.5% 30%~6.5%
昭和36年4月2日
~昭和37年4月1日
65歳
(本来支給)
60歳0か月
~64歳11か月
0.5% 30%~0.5% 30%~0.5%
昭和37年4月2日
65歳
(本来支給)
60歳0か月
~64歳11か月
0.4% 24%~0.4% 24%~0.4%


老齢厚生年金の繰上げ支給の請求にあたっての注意点

1.繰上げ支給の老齢厚生年金は、請求日(繰上げ請求日の受付日)の翌月分から支給されます(請求月以前に遡って支給されることはありません)。

2.繰上げ請求を行うと年金は生涯減額となります。

3.老齢基礎年金も同時に繰上げ請求をしなければなりません。

4.老齢厚生年金と老齢基礎年金は減額率が異なります。

5.他の種別の厚生年金の被保険者期間がある場合は、すべての年金を同時に繰上げ請求をしなければなりません。

6.繰上げ支給の老齢厚生年金を請求すると、将来、障害者特例や長期加入者特例が適用されません。

7.繰上げ支給の老齢基礎年金を請求すると、将来、事後重症による障害厚生年金や障害基礎年金などの請求はできません。


 なお、平成27年9月までの組合員期間に係る退職共済年金(経過的職域加算額)についても、老齢厚生年金と同様の条件により、当該年金と同時に繰上げ請求を行うことができます。

 また、平成27年10月以降の組合員期間に係る退職等年金給付の退職年金についても、別途繰上げて受給する制度があります。


繰上げ支給の請求先

 ワンストップサービスにより、単一共済者であるか、混在者であるかにかかわらず、所属している(していた)各省庁等の共済組合または国家公務員共済組合連合会、さらには年金事務所など、いずれの実施機関でも請求可能です。