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Q「(11)給付算定基礎期間」に表示されている年月数が、平成27年10月以降の組合員期間の年月数と合わないのはなぜですか。

A

既に退職年金が決定した後に国家公務員に再就職したことにより、退職年金の算定基礎期間は今回の通知書に表示されている給付算定基礎期間に含まれず、再就職後の組合員期間が表示されているためです。
なお、再就職後は退職年金の算定基礎期間に再就職された組合員期間を算入し再計算します。