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Q「(12)付与率」はどのように設定されているのですか。

A

「付与率」は、次に掲げる事項などを勘案して連合会の定款で規定されることになっています。

○ 「組合員であった者とその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること」などの事情を勘案すること
○ 積立基準額(※)と退職等年金給付積立金とが将来にわたって均衡を保つことができるようにすること
○ 国共済と地共済で同一の率とすること

(※)積立基準額とは、退職等年金給付制度全体の給付に要する費用の予想額(現在の価格に換算した額)から、掛金および負担金(=事業主負担分)の予想額(現在の価格に換算した額)を控除した額です。