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年金の定期支給月と定期支給日
年金の支払は、受給権者が亡くなられた月分までとなります。亡くなられた月の翌月以降の分の年金はお返しいただくことになります。
受給権者が亡くなられたときは、専用の連絡先(年金を受給されている方が亡くなられたとき)よりご連絡ください。
また、受給権者が亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として受給権者と生計を同じくしていた三親等内の親族が受け取ることができますが、別途、未支給年金の請求手続きが必要です。
未支給年金を受け取ることができる方について詳しくはこちら。