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年金の定期支給月と定期支給日
年金の支払期に支払われる金額は、厚生年金保険の年金額を6で割った金額ですが、支払期によって次の計算を行っています。
2月以外の支払期は、1円未満の端数を切り捨てています。
2月支払期は、各支払期で切り捨てた端数の合計額(1円未満切捨て)を加算しています。
より具体的に言いますと、厚生年金保険の実施機関ごとに、毎年3月から翌年2月までの支払期に生じた端数の合計額が1円以上となる場合に、その額(1円未満切捨て)を2月の支払額に加算することになります。
このために、年金額改定通知書(当年度の年金額の合計)と年金振込通知書の合計額(当年6月から翌年4月までの支払額の合計)が一致しない場合があります。
日本年金機構の年金を受け取っている方について詳しくはこちら(日本年金機構HPリンク)。