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年金の定期支給月と定期支給日
各定期支給期に支払われる金額は、年金額を6で割った金額ですが、具体的には次のとおり計算しています(厚生年金と共済年金(経過的職域加算額)をあわせて受けている方の例)。
まず、厚生年金について、2月以外の定期支給期は、年金額を6で割った後に生じた1円未満の端数を切り捨てます。
2月の定期支給期は、年金額を6で割った後、1円未満の端数を切り捨てます。さらに、各定期支給期(4・6・8・10・12・2月)で切り捨てた端数の合計額が1円以上となる場合、その額(1円未満切捨て)を支払額に加算しています。
また、厚生年金とあわせて共済年金(経過的職域加算額)を受けている方は、厚生年金と別に、共済年金(経過的職域加算額)についても同様の端数調整を行い、2月の支払額に加算します。
このように、年金の種類ごとに端数調整を行っていること、また、4月定期支給期に生じた端数は前年度の年金額が計算の基礎となっていることから、年金額改定通知書(年金支給額の合計)と年金支払通知書の支払額の合計(当年6月から翌年4月までの支払額の合計)が一致しない場合があります。