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65歳以降の繰下げ支給制度
年金
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険等に加入して働いている場合は、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて年金の一部又は全部が支給停止されることとなっています(年金の在職支給停止の詳細はこちら)。 したがって、65歳以後繰下げ支給の請求を行うまでの間に厚生年金保険等に加入している期間があるときは、その間における在職支給停止に相当する額は繰下げ支給の割り増しの対象とはなりません。