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年金の併給調整
年金
平成19年4月以降、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給している場合は、老齢厚生年金が優先的に支給されます。次に遺族厚生年金の方が高ければ、その差額が遺族厚生年金として支給されることとなります。
(65歳以前から遺族厚生年金を受けていた方は、、「Q 遺族厚生年金を受けていますが、65歳から年金額が減っているのは何故ですか。」も参照ください)。)