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年金の併給調整
年金
昭和61年4月からの年金制度の改正により、給付事由が異なる2つ以上の年金は、原則として同時に受給できません。
給付事由が異なる2つ以上の年金の受給権を取得したときは、いずれか1つの年金を選択して受給し、その他の年金は支給停止になります。これを「併給調整」といいます。
ただし、2号老齢厚生年金と1号老齢厚生年金のように、老齢という同一の事由に基づいて発生する年金については、併せて受けることができます。