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遺族厚生年金・未支給年金
年金
65歳になると次のような場合に遺族厚生年金の支給額が変わります。 (1)遺族厚生年金年金に中高齢寡婦加算額が加算されている場合 中高齢寡婦加算額は65歳までの妻を対象として加算されるため、65歳に到達した月で加算が終了となります。 (2)本人自身の年金をお持ちの場合 ご自身の老齢厚生年金を優先的に支給し、遺族厚生年金が老齢厚生年金より高い場合には、老齢厚生年金との差額を遺族厚生年金として支給されます。