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繰下げ受給

 「退職年金」の受給権を有する方が「退職年金」の請求を行っていない場合には、受給権を取得した日から起算して10年を経過した日までの間に「退職年金」を繰り下げて受給する申出をすることができ、申出の翌月から繰下げによる「退職年金」を受給することができます。
 この繰下げの申出については、「終身退職年金」と「有期退職年金有期退職年金に代わる一時金も含みます)」を同時に行うことになります。
 なお、繰り下げて受給する場合には、給付算定基礎額を計算する際の利子相当額が受給申出時点までで計算されるため、その分、終身退職年金算定基礎額および有期退職年金算定基礎額が増額され、さらに、「終身退職年金」の場合は、一般的には終身年金現価率が低くなるため、結果として、1年間に受給する年金額は、増額されます。