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退職共済年金
特別支給の退職共済年金は、昭和36年4月1日以前に生まれた方で、被用者年金制度一元化法施行前(平成27年9月30日)までに、次の1から3までのすべての条件を満たしているときに支給されます。
なお、在職中でも年金の一部が支給される場合があります。
昭和28年4月2日以後に生まれた方の支給開始年齢については、60歳ではなく、次の表に掲げる年齢となります。
生年月日 | 支給開始年齢 |
---|---|
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |
組合員期間等とは、公的年金制度に加入していた期間(共済組合の組合員期間、国民年金や厚生年金の被保険者期間)を合計した期間をいいます。
したがって、公務員等としての組合員期間だけで25年以上あるときや、他の公的年金制度の加入期間を合計して25年以上となれば、「組合員期間等が25年以上あること」という条件を満たしたことになります。
「組合員期間等が25年以上」については、現在、特例による経過措置が設けられており、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、国民年金を除く公的年金制度の加入期間が、それぞれ生年月日に応じて次の表に掲げる加入期間以上であればよいこととされています。
生年月日 | 加入期間 |
---|---|
~昭和27年4月1日 | 20年 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 21年 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 22年 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 23年 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 24年 |
特別支給の退職共済年金の額は、次の(1)から(2)の区分に応じそれぞれの合計額となります。
組合員期間が44年以上ある方 → 長期加入者特例
障害の程度が3級以上の等級に該当し請求した方 → 障害者特例(※)
(※)障害者特例について
退職共済年金の受ける権利(受給権)を有する方が、退職後において障害の程度が改正前国家公務員共済組合法施行令に定める3級以上の等級に該当(注)する状態にあるときは、年金額の特例の適用を受けることができます。これを「障害者特例」といい、その請求のあった翌月から定額および加給年金額が加算されます。
(注)初診日から起算して1年6月を経過した日以後(または同日前に症状が固定したとき)に3級以上の障害状態にあるときをいいます。
年金額を構成する各種金額の計算式は以下のとおりとなります。
※昭和24年4月2日以後に生まれた方は、原則として加算されません。
1,729円 × 1.0 (注) × 組合員期間の月数 |
---|
(注)昭和21年4月1日以前に生まれた方は率が異なります。
A.本来水準額(イとロの合計額)
B.従前保障額(イとロの合計額)
(注)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.063に読み替えます。
※1年以上引き続く組合員期間を有しない方は、加算されません。
A.本来水準額(イとロの合計額)
B.従前保障額(イとロの合計額)
(注1)組合員期間の月数が240月(20年)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。
(注2)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.063に読み替えます。
被用者年金制度一元化法施行前(平成27年9月30日)までに、次の1から3までのすべての条件を満たしているとき、特別支給の退職共済年金の支給開始年齢に達する前に退職共済年金の繰上げの請求をすることができます。
(注)加給年金額は、65歳に達した月の翌月から加算されます。加給年金額は繰上げの対象になりません。
繰上げ減算額は、厚生年金額、職域加算額及び経過的加算額それぞれに繰上げを請求した日の属する月から特別支給の退職共済年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月(経過的加算額については、65歳に達する日の属する月の前月)までの期間月数の1月につき0.5%の減算率を乗じて計算します。
○繰上げ減算額=1+2+3
生年月日 |
特別支給の 支給開始年齢 |
繰上げ可能年齢 | 減 額 率 | |
---|---|---|---|---|
厚生年金相当額 及び 職域加算額 |
経過的 加算額 |
|||
昭和28年4月2日 ~昭和30年4月1日 |
61歳 |
60歳0か月 ~60歳11か月 |
6.0% ~0.5% |
30.0% ~24.5% |