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退職共済年金

退職共済年金は、65歳から支給される建前となっていますが、当分の間、特例により「特別支給の退職共済年金」が60歳から支給されます。

この「特別支給の退職共済年金」を受ける権利は、65歳に達した時点で消滅し、請求により「本来支給の退職共済年金」が新たに決定されます。

特別支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金