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障害厚生年金の請求手続き

請求手続き

障害厚生年金の請求手続きに必要な「年金請求書」は、各省等の共済組合、連合会、または最寄りの年金事務所の窓口に備え付けております。
なお、請求手続きについては、その傷病にかかる初診日の時点で加入していた厚生年金の種別の実施機関に「年金請求書」を提出することになります。初診日が国家公務員期間中の方は、各省等の共済組合または連合会へ提出してください。(年金事務所等の他の実施機関には提出できませんので、ご注意ください。)

また、日本年金機構ホームページに診断書作成時にご留意いただきたい事項等が掲載されておりますので、診断書を作成する医師の方に診断書記載要領を印刷してお渡しいただくか、ホームページをご覧いただく等により、診断書記載事項に不備がないよう整備してください。

障害年金の診断書を作成する医師の方へ(日本年金機構ホームページへリンク)

※障害厚生年金に関する制度や受給要件の詳細は、「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付」の「障害厚生年金」の章をご覧ください。