本文へスキップします。
文字サイズ
閉じる
ここから本文です
源泉徴収票について
年金
次のとおりです。
※ 「支払金額」欄と「源泉徴収税額」欄の金額については、次のとおり区分されています。 扶養親族等申告書を提出された方は、第1~3号に該当し、提出されていない方または提出を要しない方は、第4~6号に該当となっています。