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標準報酬月額・保険料納付額などについて
年金
保険料納付額(被保険者負担分)は、標準報酬月額(及び標準賞与額)に加入当時の保険料率を乗じて算出しています。 ただし、昭和61年3月以前の国家公務員共済の加入期間は「みなし標準報酬月額」が用いられているため、正確な保険料納付額(被保険者負担分)が計算できないことから省略していますのでご了承ください。