本文へスキップします。
文字サイズ
閉じる
ここから本文です
標準報酬月額・保険料納付額などについて
年金
国家公務員共済制度では、昭和61年4月に俸給制から標準報酬制へ変更され、昭和61年3月以前の全ての加入期間は、俸給を一定の方法で換算した「みなし標準報酬月額」が用いられていることによるものです。なお、「みなし標準報酬月額」については、便宜上、千円未満を切り捨てた金額で表示しています。