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Q「退職等年金給付」の掛金を払っていますが、平成27年9月までの組合員期間の「職域加算部分」はどうなるのでしょうか。

A

平成27年9月までの組合員期間については、退職等年金給付の算定の基礎とはなりませんが、同月以前の組合員期間を算定の基礎とした従来の職域加算部分(旧職域加算部分)を「退職共済年金(経過的職域加算額)」として受給することができます。