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Q 初めて「加給年金額対象者に係る届出」が送られてきました。この届出はいつまで続くのでしょうか。

A

基本的に、配偶者が65歳(子が18歳(2級以上の障害に該当する子は20歳))になるまで毎年お送りいたします。
(配偶者が65歳に到達した時など加給年金額が消滅した場合は、加給年金額が支給されなくなりますので、この届出書はお送りいたしません。)
なお、本人が65歳到達の年には別の届出(「老齢厚生年金請求書」)が送付されるため、「加給年金額対象者に係る届出」はお送りいたしません。