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Q 障害厚生年金は、どのような場合に受けられるのでしょうか。

A

第2号厚生年金被保険者期間中に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、かつ障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、障害厚生年金を受けることができます。
受けられる年金には、障害の程度により、1級、2級、3級があります。なお、障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくても、一時金として、障害手当金が受けられる場合もあります。