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Q 被用者年金制度の一元化(平成27年10月)により職域部分(3階部分)が廃止になるそうですが、一元化後(平成27年10月以後)に年金を受けられるようになる私も、一元化前に加入していた共済組合員期間分の職域部分(3階部分)は支給されないのでしょうか。

A

受給することができます。

平成27年10月に行われた被用者年金制度の一元化では、共済年金の職域部分(3階部分)が廃止されることになりましたが、平成27年9月までの共済組合員期間分の職域部分(3階部分)については、従来どおりの計算方法による金額を受給することができます。

なお、被用者年金制度の一元化(平成27年10月1日)以後に年金の受給権が発生(注)する場合は、初めから「老齢厚生年金」を受給することとなり、これにあわせて職域部分(3階部分)も同時に受給することができます。

職域部分(3階部分)の退職(老齢)支給例の図

(注)年金の受給開始年齢については、生年月日ごとに次のようになります。
・ 生年月日が、昭和28年4月2日~昭和30年4月1日の方・・・ 61歳
・ 生年月日が、昭和30年4月2日~昭和32年4月1日の方・・・ 62歳
・ 生年月日が、昭和32年4月2日~昭和34年4月1日の方・・・ 63歳
・ 生年月日が、昭和34年4月2日~昭和36年4月1日の方・・・ 64歳
・ 生年月日が、昭和36年4月2日以降の方  ・・・・・・・・ 65歳

【参考】
・ 関連した「よくある質問」は、こちら
・ 平成26年10月発行リーフレット 平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されます
  (PDF1.59MB)