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Q 長期加入者特例とはどのようなものですか。

A

昭和36年4月1日以前に生まれた方で退職しており、同じ種別の厚生年金被保険者期間が単独で「44年以上」となった場合には、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例額)に定額及び加給年金が加算された年金額を受け取ることができます。
ただし他の種別(注)の厚生年金被保険者期間を合算して長期加入者特例を適用することはできません。
(注)
第1号厚生年金被保険者...民間の厚生年金被保険者
第2号厚生年金被保険者...国家公務員共済組合員
第3号厚生年金被保険者...地方公務員共済組合員
第4号厚生年金被保険者...私立学校共済加入者