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積立金の資産の構成の割合(モデルポートフォリオ)について

 モデルポートフォリオは、被用者年金制度一元化後の厚生年金積立金の運用について、厚生年金保険法第79条の5の規定において同条第79条の4で定められている積立金基本指針に適合するよう、管理運用主体(年金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団)が共同で定めることとされている。
 また、同法第79条の6に規定されている各管理運用主体の管理積立金にかかる資産の構成(以下「基本ポートフォリオ」という。)は、モデルポートフォリオに即して定めなければならないこととされていることから、令和2年3月24日付けで管理運用主体が共同でモデルポートフォリオを定めたものである。

以上