文字サイズ
閉じる
ここから本文です
モデルポートフォリオは、被用者年金制度一元化後の厚生年金積立金の運用について、厚生年金保険法第79条の5の規定において同法第79条の4で定められている積立金基本指針に適合するよう、管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団)が共同で定めることとされている。
また、同法第79条の6に規定されている各管理運用主体の管理積立金にかかる資産の構成(基本ポートフォリオ)は、モデルポートフォリオに即して定めなければならないこととされていることから、令和7年3月24日付けで管理運用主体が共同でモデルポートフォリオを定めたものである。