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離婚時における年金の分割制度について

厚生年金制度(平成27年10月1日前の共済年金制度を含みます)に加入されている方、または加入されていた方が離婚等をした場合に、年金に係る標準報酬等を当事者間で分割することができる制度(離婚時における年金分割制度)が設けられています。

※平成27年10月1日に施行された被用者年金一元化により、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び私立学校教職員共済の各共済年金制度は厚生年金制度に統一されたため、離婚時の年金分割は、当事者が婚姻期間中に加入したすべての厚生年金の標準報酬等を合算して行うことになります。(一か所の機関に年金分割請求を行うと、すべての厚生年金の標準報酬等を合算して年金分割が行われます)

(注)平成27年9月30日までに「年金分割請求を行うこと及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の作成(私署証書の認証を含みます)」又は「請求すべき按分割合に関する審判等の申立て」を行っている場合は、一元化前の年金制度ごとに年金分割を行うことになります。(公正証書等に記載された年金制度のみ年金分割を行います。)

基本的な仕組み

年金分割制度には、「合意分割」(平成19年4月1日から実施)と「3号分割」(平成20年4月1日から実施)があり、次のような仕組みになっています。

合意分割

合意分割は、平成19年4月1日以後に成立した離婚等を対象として、離婚等をした当事者間の合意または裁判手続により按分割合を定めた場合に、当事者の二人またはその一人からの請求によって、婚姻期間中の標準報酬等(保険料の算定の基礎となった標準報酬月額および標準賞与額をいいます)を当事者間で分割することができる制度です。

ポイント

合意分割イメージ図

3号分割

3号分割は、平成20年5月1日以後に成立した離婚等を対象として、被扶養配偶者(平成20年4月以後において国民年金第3号被保険者であった方に限られます)からの請求によって、平成20年4月以後の特定期間(相手方の年金加入中において被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者であった期間をいいます)中の標準報酬等(保険料の算定の基礎となった標準報酬月額および標準賞与額をいいます)をそれぞれ2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

ポイント

3号分割イメージ図

分割による効果

年金分割制度は、婚姻期間中の標準報酬等を当事者間で分割できる制度であるため、当事者の一人が老齢厚生年金又は退職共済年金を受給している場合であっても、単に受給している年金の額を分割し、相手方に対して、分割された年金の一部を支給するものではありません。

請求の期限

年金分割の請求は、原則、次に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合には行うことができません。

  1. 離婚が成立した日
  2. 婚姻が取り消された日
    事実婚関係が解消したと認められる日(事実婚期間から引き続く法律婚期間を有する場合を除く)

離婚から2年を経過するまでの間に、年金分割の按分割合に関する審判又は調停の申立てを行っている場合には、請求期限の2年を経過した後であっても、当該審判が確定した日又は調停が成立した日の翌日から起算して6月を経過する日までであれば、請求することができます。

請求期限イメージ図

(注)分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡した日から起算して1月以内に限り分割請求が認められます。

年金分割に関する手続きについては、次のとおりです。